会則
北陸スポーツ・体育学会 会則
第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、北陸スポーツ・体育学会(以下、本会という)と称し、英文名をHokuriku Society of Sports Sciences and Physical Education とする。
(事務所)
第2条 本会の主たる事務所を福井県越前市、従たる事務所を石川県野々市市に置く。
2 事務局長の異動交代等にともない、第2条の事務所の所在地に移動が生じる場合は、直近に開催される理事会において決議し、当該年度の評議員会に諮らなければならない。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、スポーツ科学及び体育学(健康領域を含む)に関する学理並びにその応用についての研究発表、知見の提供及び会員相互又は国内関連学会との連携協力を行うことにより、スポーツ科学及び体育学の普及並びに発展を図り、もって北陸地区における学術の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)スポーツ科学及び体育学(以下、体育科学という)に関する研究発表会、講演会等の開催
(2)体育科学に関する研究誌その他の刊行物の発行
(3)体育科学に関する調査又は研究
(4)体育科学に関する研究の奨励及び研究成果の表彰
(5)体育科学に関する研究成果及び知見を社会に還元する事業
(6)著作権の管理及び商標提供
(7)会員相互及び内外の関連学会との連携協力
(8)その他本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、福井県、石川県及び富山県において行う。
第3章 会員
第5条 本会の会員は、次の4種とする。
(1)正会員 体育科学研究に携わる教育・研究関係者及び体育科学に興味・関心のある健康・スポーツ産業の関係者で本会に入会を認められた個人
(2)名誉会員 体育科学の発展に関して功績が特に顕著な者で、理事会が推薦し、評議員会で承認された個人
(3)賛助会員 本会の目的に賛同し入会する個人、法人及び団体
(4)臨時会員 前条第1項第1号又は第2号の事業に限定して、正会員と同等の資格を得るための手続きを経た個人
2 臨時会員は、資格を得た事業の完了時をもってその資格を喪失する。
(入会)
第6条 本会の正会員又は賛助会員となろうとするものは、理事会の定めるところにより申込をし、その承認を得た後、入会金の納入をもって、会員となる。
2 入会金の額は、別に定める。
(年会費)
第7条 会員は、毎年度の会費(以下、年会費という)を納入しなければならない。
2 年会費の額及び納入方法は、別に定める。
(退会)
第8条 会員は、署名又は記名押印された退会届を理事長に提出することで、いつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、評議員会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この会則その他の規則に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名するときは、当該会員にあらかじめ通知するとともに、理事会及び評議員会において弁明の機会を与えなければならない。
(資格の喪失)
第10条 会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会費の納入が継続して2年以上なされなかったとき
(2)当該会員が死亡又は解散したとき
(3)第5条第2項に該当するとき
2 会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
3 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 評議員会
(構成)
第11条 評議員会は、役員を除く正会員3名をもって構成する。
2 評議員は、富山県、石川県及び福井県から各1名選出する。
①本会役員以外の正会員
②本会役員経験者
3 評議員の任期は、就任から3年目の定時評議員会終結の時までとする。ただし、重任を妨げない。
(権限)
第12条 評議員会は、次の事項について理事会の諮問を受け、決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)事業報告及び計算書類等の承認
(3)入会金及び会費の額
(4)会則の変更
(5)その他、理事会で付議したもの
(開催)
第13条 評議員会は、次により開催する。
(1)定時評議員会 毎事業年度終了後90日以内に開催する
(2)臨時評議員会 必要がある場合に開催する
(招集)
第14条 評議員会は、理事長が招集する。
2 正会員の2/3以上が書面をもって第12条に定める事項又は招集の理由を示した場合は、理事長に対し臨時評議員会の招集を請求することができる。
3 臨時評議員会は、法令の定めによる場合を除き、理事長が招集する。
(議長)
第15条 評議員会の議長は、出席評議員の互選により選任される評議員会議長がこれにあたる。
(議決権)
第16条 評議員会における議決権は、評議員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 評議員会の決議は、全評議員の過半数が出席し、出席評議員の過半数をもって行う。
2 評議員会に出席することができない評議員は、あらかじめ通知又は公告された事項について、書面による決議又は他の評議員を代理人として決議を委任することができる。
3 評議員会に出席することができない評議員が、あらかじめ通知又は告示された事項について、書面をもって決議しない場合及び他の評議員を代理人として決議を委任しない場合は、賛意を示したものとみなす。
4 審議結果が賛否同数となった場合は、評議員会議長が決定する。
(議事録)
第18条 評議員会の議事については、事務局が議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び評議員会において選任された議事録署名人1名が、記名押印したうえで10年間事務局に保管しなければならない。
3 前項に関わらず、評議員全員が、議事録に電子署名を行った場合は、議事録署名人の記名押印とすることができる。
第5章 役員
(役員の設置)
第19条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事9名以上11名以内
(2)監事1名
2 理事のうち1名を理事長、2名を副理事長とする。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって選定する。
3 副理事長は、理事会においてその順位を定める。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、この会則で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、本会を代表し、その業務を執行する。
3 理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事に対して事業の報告を求め又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為 をするおそれがあると認めるとき又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実がある と認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
5 監事は、第3項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事(第29条第2項に規定する場合にあっては、第1副理事長)に対し、理事会の招集を請求することができる。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、重任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会終結の時までとする。ただし、重任を妨げない。
3 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事及び監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお理事若しくは監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、評議員会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第25条 役員は無報酬とする。
2 前項にかかわらず、理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を支弁することができる。
(顧問)
第26条 本会は、顧問を置くことができる。
2 顧問は、本会の重要事項について理事長の諮問に応ずる。
3 顧問の任期は2年とする。ただし、重任を妨げない。
4 顧問には、その職務に要する費用を支弁することができる。
5 第2項及び第3項に定めるもののほか、顧問に関し必要な事項は、理事会が別に定める。
第6章 理事会
(構成)
第27条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
① 事業計画及び収支予算の作成
② その他本会業務に関する事項
(2)理事の職務執行状況の監督
(3)理事長、副理事長の選定及び解職
(4)評議員会に付議すべき事項の決定
① 事業報告及び収支報告の作成
② 評議員候補者名簿の作成
③ 役員候補者名簿の作成
④ その他評議員会に諮問すべき事項
(5)諸規則並びに細則等の制定及び改廃
(6)その他本会の運営に関わる職務
(招集)
第29条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、第1副理事長が理事会を招集する。
(決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。但し、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(議事録)
第31条 理事会の議事については、事務局が、議事録を作成する。
2 理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印したうえで10年間事務局に保管しなければならない。
3 前項に関わらず、理事全員が議事録を閲覧したうえで、前項の議事録署名人が電子署名を行った場合は、議事録署名人の記名押印とすることができる。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第32条 本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第33条 本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第34条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、評議員会の決議を経なければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を会則及び会員名簿と共に理事長の指定する場所に 5 年間備え置くものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(剰余金)
第35条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。
第8章 会則の変更及び解散
(会則の変更)
第36条 この会則は、理事会の付議を受けた評議員会の決議によって変更することができる。
(解散)
第37条 本会は、理事会の付議を受けた評議員会の決議により解散する。
(残余財産の帰属)
第38条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、一般社団法人日本体育・スポーツ・健康学会に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第39条 本会の公告は、本会が運営するホームページへの掲示により行う。
第10章 協力組織等
(協力学会)
第40条 一般社団法人日本体育・スポーツ・健康学会の協力学会としての認定を継続するため、本会の理事会は必要な措置を講じなければならない。
(事業協力組織)
第41条 本会の事業を遂行する上で必要な原資を確保するため、理事会は事業協力者を得るために必要な措置を講ずることができる。
第11章 事務局
(事務局)
第42条 本会は、事務を処理するために、事務局を置くことができる。
2 事務局には、事務局長と監事を置くことができる。
3 事務局長は、理事会の承認を得て理事の内から 1名を理事長が任免し、監事は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において定める。
第12章 雑則
(委任)
第43条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(附則)
第1項削除(※旧会則の変更規定)
2 この規程は昭和53年4月1日から施行する。
3 この会則の改正は平成16年3月21日から施行する。
4 この会則の改正は平成19年3月19日から施行する。
5 この会則の改正は平成22年3月13日から施行する
6 この会則の改正は平成24年3月25日から施行する。
7 この会則の改正は平成26年3月23日から施行する
8 この会則の改正は令和元年11月16日から施行する。
9 本会則第23条の規定に関わらず、本条第8項の会則改正によって選任された理事・監事の任期は、2022(令和4年)度の定時評議員会終結の時までとする。
10 この会則の改正は令和4年3月1日から施行する。